2005年6月議会 山野井たかし一般質問
登下校管理システムの導入
子供たちの安全対策については、市当局、教育委員会、学校、PTA、自治会や地域の皆さんなどがさまざまな活動を行っております。特に最近では地域の皆さんによる防犯パトロールが盛んに行われるようになってきました。平成16年3月議会の一般質問において、
5月10日の下野新聞には、
その中に、登下校時に校門を入ったか出たかを認識し、保護者にメールによって通知する、これは仮称でございますが、登下校管理システムというものがあります。これはランドセル等にICタグというものをつけ、校門を通過することで子供の登下校情報をあらかじめ登録した保護者の携帯電話やパソコンに自動的にメール配信するシステムであり、学校に安全に登校したことが確認できること、あるいは学校を出た時刻から家に着く時刻が予測できるなどの効果が考えられます。学校を出たのになかなか家に帰ってこない場合など、早期の対策がとれ、安全対策の一つとして有効であると思います。全国的にはまだまだ導入例も少ないようですが、安全都市小山、そして子供たちが安心して暮らせるまち小山としてアピールするためにも、ぜひとも導入を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎清水悟教育長
現在各学校では、登下校時の子供の安全対策として、子供たちが緊急に助けを求めて飛び込めるよう、地域住民から子ども避難の家、子ども110番の家などの協力を得て実施しております。不審者出没の情報を得たときには教職員が巡視するとともに、学校から保護者へ情報の提供を行うなどの対策をとっております。また、学校独自にPTA、地域や警察の協力を得てパトロール体制を備えている学校もあります。学校や保護者、地域、警察、そして学校間の連携を密にし、学校の実情に合わせたパトロール体制がとられております。山野井議員におかれましても、神明町の市民といたしまして、おそろいのジャンパーで二小等の登下校のご指導くださっておりまして、本当にありがとうございます。
議員のご提案の校門にセンサーを設置し、児童生徒が身につけているICカードで下校を感知し、保護者に知らせるシステムの導入でありますが、確かに児童生徒が学校にいるのか下校しているのかの在校確認ができることにより、保護者が児童生徒の居場所を知り、安全を確認できることは、特に小学校低学年の児童については、安全対策の上で有効なシステムではないかと考えております。
現在実施しております安全対策である地域防犯パトロール、防犯ブザーの携帯、子ども避難の家、子ども110番の家などの既存の安全対策と連携を図りつつ、子供たちの安全対策は学校だけでの対応では難しいため、ご近所の皆さんが子供たちの下校を見守っていく子ども登下校見守りシステムの早急な育成及びこのシステムの小山市全体への拡大を図り、地域の子供は地域で守る活動を機能させることが重要であると考えておりますことから、議員ご提案のシステムの導入については課題とさせていただきたいと考えております。
個人情報保護法の対策
本年4月1日より個人情報保護法が施行されました。その対応については、企業、自治体など、個人情報を管理するすべての組織で大変な苦労をしながら対策をしています。
そこで、学校での個人情報保護に対する対応に絞ってお聞きいたします。学校が持つ個人情報の一つとしてクラス単位でつくられる連絡網がありますが、個人情報保護法施行後、クラス全員分の連絡網がつくれなくなったと聞いております。そこで、学校で持つ個人情報についてどのような対策を行っているのかお聞きいたします。
個人情報保護法は、個人の権利と利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者に対して個人情報の取り扱いを定めた法律で、平成17年4月1日に全面施行されました。個人情報の定義は、個人の氏名、住所、生年月日、電話番号や防犯カメラに記録された情報や音声でも個人を識別できるものであれば個人情報となります。また、数字と記号から成るメールアドレスやIDなど、それ自体では本人と特定できなくても他の情報と照合することにより容易に個人を識別できるものも個人情報となります。
議員のお話によりますと、学校から配付されたクラスの連絡網にクラス全員の連絡先が記載されていなかったとのことですが、各学校の取り扱いについては、クラス全員の連絡先が書かれている連絡網を配付している場合と一部の連絡先が書いてあるものとを配付している場合があるようです。本年4月からの個人情報保護法が完全施行されたことに対する各学校の判断によるものであります。
行政機関が守るべき個人情報の取り扱いルールによれば、学校が個人情報を連絡網作成のための目的を持って保護者からの承認を得て収集したものでないとすれば情報の提供はできないことになります。学校が知り得る児童生徒の情報は保護すべき情報であり、むやみに情報を提供すべきものではないと考えております。しかしながら、連絡網にクラス全員の連絡先があれば、子供が友達の家を訪問しているときに緊急の連絡をとりたい場合には必要であり、また保護者同士のコミュニケーションの手段としても活用していただけるものと思います。保護者の方への連絡網などの児童生徒の個人情報の提供については、個人情報保護法の趣旨にのっとり、実情に合わせて実施していただくよう各学校にお願いをしていきたいと考えております。