20036月議会 山野井たかし一般質問

 

条例の検証

私が議員となってからこれまでに小山市職員倫理条例、小山市生活安全に関する条例、小山市環境美化条例、小山市法定外公共物管理条例、小山市人権尊重のまちづくり条例、小山市男女共同参画推進条例などの条例が制定されました。また、条例の一部改正などが行われております。どの条例も十分に検討され、内容も充実したすばらしい条例だと思います。しかしながら、そのすばらしい条例が本当に十分な働きをしているのかは別の問題でございます。市民への浸透も十分に図られていないものや市当局の取り組みがよくわからないものなどがあるように感じているのは私だけではないと思います。言い方は悪いかもしれませんが、条例をつくることが大きな目的であり、条例をつくったことで満足しているようなところはありませんか。

例えば男女共同参画推進条例が施行されて5カ月が経過いたしましたが、男女共同参画センターは改善されましたか。男女共同参画フェアに行きましたが、会場を見れば男性の姿は余りなかったように思いますが、いかがでしょうか。また、先日行われた女性模擬議会でも、傍聴席は私と新聞記者を含めて男性はほんの数名でありました。男女共同参画は男性の協力、理解がなければ実現できないと思いますが、施行後の取り組みにそのようなものが見えていなく、以前と余り変わっていないように感じます。

また、小山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正では、収集所に出された資源物の所有権は小山市に帰属し、持ち去りを禁止していますが、条例改正後も今までと変わらず自転車にアルミ缶を積んで持っていってしまうとか、「トラックで新聞等を持ち去っているけど、小山市は何か対策をしているの」という意見をよく耳にします。

そこで、幾つかの条例のうちから小山市環境美化条例に絞ってお聞きします。本条例は、本年4月1日施行であり、空き缶などの投げ捨て等の防止、愛玩動物の管理及び空き地等の適正管理を目的としています。市の責務、市民等の責務、事業者の責務、飼い主の責務、土地の所有者の責務などを定め、快適な環境を確保しようとするものであります。その中でも市の責務は大きなものがあると思いますが、その具体的な取り組みが市民にはよく見えていません。そこで、条例施行後に取り組んでいる市としての具体的施策についてお聞きいたします。

◎大久保寿夫市長

小山市の環境美化条例は、さわやかで美しい小山市を守るために、空き缶などの投げ捨て等の防止、愛玩動物の管理、空き地等の適正管理に関し必要事項を定めまして、市民等の環境美化意識の高揚を図り、もって清潔で快適な環境を確保するとともに、良好な生活環境の保全を図ることを目的に、ことしの4月1日から施行されたものでございます。この条例の趣旨を市民の皆様にご理解いただくために小山市広報や行政テレビにおいてPRを行うとともに、4月から5月にかけましては市内各地区で開催されました廃棄物減量等推進員の研修会において啓発をお願いしたり、環境美化条例のパンフレットを作成して市内全域に自治会を通じて回覧をしたほか、各公民館、全学校への配付、狂犬病予防集合注射やリサイクルフェアなどのさまざまな機会において啓発活動に努めているところであります。また、11月末現在275名に達しましたエコアップリーダーにも地域の環境保全活動の中で市民サイドからのPRをしていただいておりますが、今後さらに取り組みを強化していただくとともに、来年早々に開催予定の小山エコライフ推進大会等においても積極的にPRを行い、周知徹底を図っていく所存でございます。

この具体的施策といたしまして、愛玩動物の管理については、犬のフンの持ち帰りなどの看板を200枚作製いたしまして希望者に配付するとともに、公共用地等にも看板を設置し、放置防止に努めているところでございます。

空き地等の適正管理については、市民からの問い合わせに対しまして現場を確認してから土地の所有者に対しまして環境美化条例のパンフレットを同封し、空き地等の適正管理を指導しているところでございます。

ごみの投げ捨て防止につきましては、2名の不法投棄監視員が市内をくまなく巡回し、不法投棄者が判明すれば厳しく指導しているほか、夜間、休日にも河川、平地林などの監視を実施するとともに、平成16年度からは防護ネットの設置費を自治会振興費により補助することとし、土地の所有者の皆様へはごみを捨てられないような管理についても支援、啓発しているところでございます。また、この不法投棄監視員からは、このほか空き地の不適正管理や犬のフンが放置されている場所についても報告があり、これらについても土地の所有者、飼い主などに積極的に働きかけを行っております。

たばこの吸い殻の投げ捨て防止につきましては、来年1月に小山駅前において街頭啓発を予定しているところであります。

環境美化条例施行後の指導、要望件数については、犬のフンの処理を含めました愛玩動物の管理については42件、空き缶等の投げ捨て等は34件、除草や害虫駆除並びに樹木の繁茂等による空き地等の適正管理は192件になっております。今後も引き続き小山市環境美化条例の趣旨を一人でも多くの市民の皆様に理解していただけるよう、あらゆる機会を通じて啓発に努めてまいりたいと考えております。

 

小山市環境美化条例の成果・効果

本条例が施行されて8カ月が経過しました。一部の市民からは犬のフンの処理が少しよくなったような気がするというような話も聞いております。

そこで、市当局が把握している小山市環境美化条例の成果、効果などについて数値などがあれば、それを含めてわかりやすくお示しください。

◎大久保寿夫市長

去る1111日に開催されましたリサイクルフェアにおきまして、環境美化に関するアンケート調査を実施いたしました。「まちの清潔さに満足しているか」、この質問に対しまして「満足している」という方が58.3%あり、また「不満である」、「やや不満である」の合計は15.9%という状況でございました。なお、前年度にも同じように、環境美化条例施行前の調査でございますが、このときは「満足している」という回答は22%であったことを考えますと、おおむね半数以上の市民の皆様が満足しており、大幅に満足度が向上しているものと思われます。

犬のフンにつきましては、回答者の半数近くの42.7%の方が少なくなっていると感じておりまして、前年度の調査結果29.5%を大きく上回る数字になっております。しかし、「以前と変わらない」という方も52.9%もあるため、今後は愛玩動物の飼い主に対しまして一層の啓発活動を推進していくことが必要ではないかと思っております。

 次に、空き地等の適正管理についてでありますが、指導要望件数192件のうち、すぐに改善されたものが168件、再度通知により指導した件数が24件でありますので、おおむね市の指導により対応していただいているものと思われますが、不在地主の方の対応が今後の課題となっております。空き缶等の投げ捨て等の防止につきましては、監視員による市内巡回パトロール等の実施や土地の所有者、自治会、周辺住民の皆様と行政の協働によって地域の美化に努めているため、ごみが散乱している場所は平成14年度の69カ所から今年度は33カ所に減少しております。この環境美化条例は、いわゆるモラル条例であるため、特に罰則を設けず、指導、勧告、命令、そして氏名の公表にとどめておりますが、より実効性を期するため、今後も十分に啓発活動を行い、さらに市民の皆様に条例の趣旨をご理解していただけるように努めてまいりたいと思っております。